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特許法第35条(相当対価)訴訟関連

よくあるご質問



Q7. 今回訴訟の対象となっている特許は、革新的な基本特許だそうですが、それに対して2万円の対価というのは余りに低すぎるのではないですか?



A7. 今回訴訟の対象となっている特許は、青色LEDの特許などではなく、青色LEDの原材料である窒化ガリウム系半導体膜を成長する方法(MOCVD法)に関するものです。当時MOCVD法で良質の窒化ガリウム系半導体膜を成長することは、他の研究者達によってすでに実現されておりましたので、本件特許発明がなければそのような材料が得られない、というものでもありませんから、本件特許発明が青色LEDの基本特許ということではありません。また原材料さえ得られれば、青色LEDができるものではなく、当社の青色LEDは、本件発明後の幾つもの技術開発があって初めて可能になったのです。
この特許の特徴となっているのは、原料ガスを基板に水平に流し、不活性ガスを基板に対して垂直に流すというものです。このようなガスの流し方自体はCVD法一般では出願当時いくつもの先行技術に記載されており、特に斬新なアイデアというわけではありません。もし無効審判が起こされれば、有効性を維持できない可能性が高いと考えられます。
さらにA8にもありますように、本件特許は当社が青色LED販売開始後3年ほど使用していた以外に、誰も使用しておらず、基本特許であるという認識は、当業界には存在しておりません。
当時の当社の規定では、出願時に1件1万円、特許成立時に1件1万円を支払うとなっており、それに従ってこの元従業員にもその金額が払われました。
ですが研究者として雇用し、研究の対価として給与を払っていたわけですし、A5にありますように、彼にはその他の功績も含めて評価して、少なからぬ給与を払い、身分においても相当の処遇をしておりました。研究成果を2万円で取り上げたかのような言い方は適切ではないと考えます。






   

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