よくあるご質問 : 日亜化学工業株式会社
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特許法第35条(相当対価)訴訟関連

よくあるご質問



Q4. この元従業員はあまりに少ない給料から「スレイブ(奴隷)」と呼ばれていたそうですが、そんなに給料は低かったのですか?



A4. この元従業員は退職する直前には、主幹研究員という、当社では部長待遇の研究員でした。40代半ばでしたが、給与は当社の役員の平均を上回る額を貰っていました。当社での彼の同期と比べれば当然最高額でしたし、他社へ入社した彼の同期と比べても決して低い額ではなかったはずです。
また、退職した年には、国内外を含め、年の半分近くは学会等への出席のために出張しておりましたが、会社はよほどのことが無い限り当人の申請どおり許可しておりましたし、それらの費用は全て会社で負担しておりました。もちろんこの元従業員が学会等で当社の技術と名前を紹介することは、社会的な貢献でもあり、同時に当社の評価を高めることに繋がると認識していたからなのですが、通常は、名の通った欧米の企業研究所でも、研究員の学会等への出席は回数や費用で制限があるようです。彼自身の評価は異なるようですが、常識的にみて、不当な処遇をしていたとは考えられません。






   

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